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患者さんの権利と患者さんへのお願い

当院では、世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」の精神のもと、「患者さんの権利・人権を尊重した患者中心のチーム医療」を推進します。 一方、患者の権利を尊重した「患者中心のチーム医療」をすすめる中では、患者自身の主体的なかかわりが不可欠かつ重要であり、患者・家族の皆さんにも「患者中心のチーム医療」を進める大切な役割を自覚していただく必要があります。 以下に掲げる事項は、患者さんが医療を受けるにあたって守られるべき権利と患者さんにお願いする内容であり、十分にご理解していただきますようにお願いいたします。

<患者さんの権利について>

  1. 良質かつ適切な医療を公正に受ける権利をもっています。
    患者さんはだれでも、どんな病気・状態であっても、社会的な地位、国籍、宗教などにより差別されることなく、患者さんの最善の利益を目的として、適切な医学水準に基づいた安全かつ効果的な医療を受ける権利をもっています。 また、患者さんは医療を拒否する権利も持っています。
  2. 医師・病院を自由に選択し、他の医師の意見を求める権利をもっています。
    患者さんは、どのような検査や治療を受ける上においても、担当の医師、病院を自由に選択する権利を持っています。また、どのような診療の段階においても、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利をもっています。その際には、考えられる紹介先を提示し(もちろん、その他の医療機関ででもかまいません)、希望される医療機関や医師に血液検査や画像検査結果を含む資料とともに診療情報提供書を作成します。
  3. 十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利をもっています。
    患者さんは、自分自身に関わる診療行為に関して、それを受けるかどうかをいかなる外部干渉も受けずに自由に決定する権利(自己決定権)をもっています。そのために、医師から必要となる医療情報(病名、病状、これから行おうとしている医療の目的、必要性、有効性、その医療の内容、性格、その医療に伴うリスクとその発生率、代替可能な医療とそれに伴うリスクおよびその発生率、何も医療を施さなかった場合に考えられる結果など)を十分に説明します。また、患者さんは医学研究あるいは医学教育に参加することを拒否する権利を有しています
  4. 人格や価値観が尊重され、人としての尊厳が守られる権利をもっています。
    患者さんは、いかなる状態にあっても、一人の人間として、その人格や価値観を尊重され、尊厳が保たれる権利をもっています。患者さんは、その人が希望される人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ちながら安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有します。また、プライバシーが守られる権利をもっています。
  5. 意識がないか判断能力を欠く場合や未成年者の場合、代理人に決定を委ねる権利をもっています。
    患者さんが意識不明か、その他の理由で意思を表明できない場合や未成年の場合には、患者さんの人生観、価値観などを知り、その時の病状を理解されたうえで、患者さんの立場に立って判断できる代理人が、患者さんの代わりに意思決定をする権利をもっています。これらの条件を満たさない場合には、家族や法定代理人の方でも、医療方針決定の代理人と見做されないことがあります。
  6. 自分の診療記録の情報を受ける権利をもっています。
    患者さんは、自分の診療記録の開示を含め、自分の診療情報に関して十分な説明を受ける権利をもっています。逆に、知りたくない情報を知らされない権利ももっています。
  7. 個人情報の秘密が守られる権利をもっています。
    患者さんは、診療の過程で得られた自分の個人情報の秘密が守られる権利をもっています。
  8. 健康教育を受ける権利をもっています。
    すべての人は、個人の健康に対する自己責任をもつと同時に、疾病の予防および早期発見についての手法や保健サービスの利用などを含めた健康教育を受ける権利をもっています。
  9. <患者さんへのお願い>

    1. 医療への積極的な参加をお願いします。
      医療が安全かつ適切に行われるために、患者さん自身が医療者とともにチーム医療の一員として、積極的に医療にかかわっていただくことが重要です
    2. 診療情報の提供をお願いします。
      医療者が診療において的確な判断を行っていくため、病状や家族歴、既往歴、アレルギーの有無、薬の服用状況などの情報は、できる限り正確にお知らせください。
    3. 医療の安全確保のための取り組みにも患者さんの協力が必要です。
      自分自身が受ける医療行為、投与される薬などに関する疑問や不安は、遠慮なく医師や医療スタッフにお伝えください。「医療事故を防ぐために、患者さんにできる最も重要なことは、患者さん自身が医療チームの一員として積極的に参加することです」と米国保健省の下部組織のAHRQ(医療の質研究疔)が公開している「医療事故を予防する20の秘訣」(http://www.ahrq.gov/consumer/20tips.htm)のトップに掲げられています。
    4. 入院中の転倒・転落事故を防ぐための取り組みへの協力をお願いします。
      入院中は、転倒や転落事故を防ぐための医療者の指示に従ってください。患者さんの状況によっては、家族の方々に付き添いを依頼したり、一時的に身体抑制をお願いしたりすることがあります。その際には担当者より状況・方針を説明しますので、ご協力よろしくお願いします。
    5. 院内感染の防止のための取り組みにも患者さんの協力が必要です。
      インフルエンザなどの感染症の蔓延を防ぐため、咳やくしゃみをされている場合、マスクをしていただくようお願いする場合があります。
    6. 院内感染の防止のための取り組みにもお見舞いに来られた方の協力も必要です。
      かぜ症状や下痢、嘔吐などの症状がある場合は、お見舞いをご遠慮ください。抵抗力のない小さなお子さんの面会もなるべく控えてください。また、患者さんの状況によりましては、職員より手洗い・消毒やマスク・ガウンの使用などを個別にお願いする場合があります。わからないことは何でも職員にお尋ねください。
    7. 以下のような犯罪行為、迷惑行為、その他これらに準じる行為を禁止いたします。
      これらの行為により、当院との信頼関係が破たんした場合は、当院での診療を原則としてお断りいたします。  
      ○暴言・暴力行為・脅迫・窃盗  
      ○危険物の持ち込み・飲酒  
      ○入院時における無断外出・外泊  
      ○他の患者もしくは医療従事者への迷惑行為  
      ○セクシャル・ハラスメント
      なお、暴力行為やセクシャル・ハラスメントは犯罪です。暴力・暴言などで他の患者さんにご迷惑がかかる場合や医療者の診療行為が妨げられる場合には、当院での診察を中止することがあります。また、必要に応じて警察へ通報することがあります。