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感染対策室

院内感染対策の基本方針

この指針は、院内感染予防・再発防止ならびに発生時の適切な対応などの体制を確立することにより、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とします。


南砺市民病院(以下、当院)は、平成19年4月1日付で交付された医療法施行規則改正に基づく以下の7項目に沿って、本指針を定めます。

1.院内感染対策に関する基本的考え方
感染対策は、良質で安全な医療環境を提供するための基盤となるものです。 院内感染の防止に留意し、感染等発生の際には、その原因の速やかな特定、制圧 、終息を図ることは、病院にとって重要です。
患者さんが安心して受診・療養できる環境を作り、病院職員が感染に曝露せず業務が行えるよう院内感染防止対策を全職員が把握し、指針に則った医療が提供できるように取り組みます。

2.院内感染対策のための委員会、その他の組織に関する基本事項
院内組織横断的に各部署からの構成員で組織する院内感染対策委員会を設置し、 病院全体および各部門における院内感染対策の整備を図り、病院における感染対策の取り組みを効果的に推進するための審議を行います。(毎月1回開催)。また緊急時には臨時で同委員会を開催します。さらに、感染対策を実施するため、感染対策ワーキングチームが組織され感染対策の実務担当を行っています。そして、病院全体の感染対策に関する連絡・意見交換を行い、各部門・部署における感染防止活動および問題点の報告等により、効率的に感染防止を図るため各部署に 感染防止対策担当職員を配置し、感染対策を円滑に実施します。

3. 院内感染対策のための従事者に対する研修に関する基本方針
院内感染対策チームは、病院職員全職員を対象に(委託業者を含む)の感染防止対策に対する意識向上を図るため、感染対策に関する研修を年2回行ないます。中途採用者においては、採用前に随時、院内感染防止対策に関する教育、研修を行ないます。その他、必要に応じ行ないます。

4. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
感染症の院内発生の予防および蔓延の防止を図るため、院内における感染症の発生状況の把握に努め病院職員に周知します。また必要な場合は、紙面や電子カルテを使用し、感染情報を病院職員に周知し情報共有に努めます。
5.院内感染発生時の対応に関する基本方針
1)通常時の報告
(1)MRSAやその他耐性菌等、リアルタイムに「感染管理システム」で確認できます。
(2)1ヶ月間まとめた報告は院内感染対策委員会にて報告します。

2)重大な院内感染発生の緊急時
感染症患者の発生には、主治医または看護師長から感染防止チームに直ちに報告を行ないます。報告を受けた院内感染対策チームは速やかな対策を行います。さらなる感染拡大が予測される場合は、砺波厚生センターへ報告・相談を行い、支援・助言を求め、指導のもと、終息に向かうよう対策を実施します。 「感染症法」に規定される届出義務のある感染症患者が発生した場合は、速やかに砺波厚生センターへ報告します。
(1)重大問題発生時は早急に緊急連絡網にて報告します。
(2)院内感染対策委員長は緊急臨時感染対策委員会を開催し幹事に命令し、幹事は権限の移譲のもと活動を行ないます。
(3)対応については院内感染防止対策マニュアルを参照します。

6.患者さん等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
患者様などに感染対策への理解と協力を得るため、この指針は院内掲示により、積極的な閲覧の推進に努めます。

7.その他の医療機関内における院内感染対策の推進のための必要な基本方針
(対策の推進)
院内感染対策の推進のため、「院内感染対策マニュアル」を整備し、病院職員への周知徹底を図り、感染対策を実施します。また随時参照できるように、病院情報システム端末に掲載します。 また、院内感染対策マニュアルは定期的に見直しを行います。

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感染対策室

住所:〒932-0211 富山県南砺市井波938番地

電話番号:0763-82-1475